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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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誤解しやすい言葉「執行役員」

ほとんどの人が誤解しているかと思います。

「取締役」と「執行役員」の違いを。

「執行役員」というのは、会社法では規定されていません。つまり企業が任意に呼んでいる役職です。
課長、部長、本部長、の延長線上にある役職と同じです。会社との関係でいえば、委任関係ではなく雇用関係です。つまり簡単にいえば、「偉い従業員」です。
会社法でいえば、このような人たちを「使用人」といいますが、そういう意味では「重要な使用人」とでも言えるかもしれません。
では、取締役は?といいますと、会社と委任契約を結んだ人です。
(取締役会がない会社は機関を意味しますが、細かいことは割愛します。)
つまり従業員ではありません。

人によっては、取締役と執行役員を兼ねている人がいますが、もちろんその人は会社と委任契約を結んだ人で、従業員ではなく、取締役に任意の役職名を付けているだけです。
つまり、取締役と執行役員は 全然立場が違うということです。
「取締役になりました。」と「執行役員になりました。」とでは、意味合いがまったく違います。
会社から委任を受けた会社経営者側の人なのか、それとも偉い役職をもった従業員なのかの違いです。
(もちろん執行役員の位置づけを定款で定めれいれば、会社ごとに意味合いは変わってきますが・・)
なんとなくわかりましたか?


ちなみに、委員会設置会社に「執行役」というものありますが、これはこれでまた意味がちがいますが、ここでは混乱するといけないので割愛します。





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