SSブログ

行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

                                                               <                                        

雛型契約書って?

請負契約と委任契約。
請負契約と派遣契約。
そして委託契約。
いろいろな契約の種類がありますが、最近の実務ではごっちゃごちゃになりつつありますね。
契約なので基本は当事者間の合意があればよいのですが、法律違反の契約はそもそも違法になります。
呼び名はどうでもいいのですが、内容が何の契約なのかを間違えると痛い目にあいます。

そこで基本的な考え方だけをまとめてみると・・・・。

請負契約と委任契約は民法で基本的な考え方が定められています。
請負人が仕事を完成させることを約して、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うのが請負契約です。
請負の目的は仕事の完成になるので、請負人は第3者に仕事を請け負わせることができます。
よく、下請け禁止特約がありますが、それはあくまで特約なので請負人には特約変更の交渉の余地はあります。本来 下請けはできるのですから・・・・。

一方委任契約は、受任者の個人に対する信頼をもとにした契約であるため、原則として他人に事務処理を代行させることはできません。ただ、委任者の同意ややむ負えない場合に復委任ができます。(あくまで例外)
そういう意味では、考え方のベースが請負契約とは逆なのです。
そして、さらに、成果物を出すことに基礎を置いているわけではないので、各当時者がいつでも契約の解除ができます。(もちろん相手方の不利な立場での解除は損害賠償の対象にはなります。)

そして、請負契約と労働者派遣契約。
請負契約は、派遣先とは労働者はなんら関係がありません。請負会社の下で働くのが基本ですから、派遣先からなんら指揮命令を受けません。仕事の場所がどこであろうと。
一方 労働者派遣契約は、派遣先と労働者の間に指揮命令系統が生じます。
また労働者派遣契約を行うには、派遣元は、行政への届け出義務等が必要になるため、その処理をしていない派遣元が、脱法行為をするために請負契約にしてしまうことが多々発生していましたが、これは違法行為になります。

そして一番よく聞く言葉に 委託(受託)契約というものがあります。
これは正確には民法に規定された言葉ではありません。ただ、なぜか実務ではよく使います。
内容は請負契約のようなものですが、、カスタマイズして委任契約の内容などもちりばめられています。
たとえば、委任契約での受任者の善管注意義務などをよく請負契約に混ぜ込んだりしているのが見受けられます。当事者間の同意が原則なので、それはそれでかまいませんが、そもそもその契約の基礎が何の契約をもとになりたっていて、土台が何契約で、何が特約事項なのかを理解しないと相手方との交渉ができません。

一方的に雛型契約書を押し付けられて「わが社はこうなってますので」といわれることがありますが、大手企業の契約課や法務部でよくある話です。
雛型というのはあくまでその会社に優位な雛型であって、一般的な雛型というのはありません。
そういう意味では「雛型だから大丈夫」という言葉には十分注意しましょう。







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:blog

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

  行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ