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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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時間外労働と深夜業は違います

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。
スーツでの外出はこたえますね。
スーツの上着がじゃまです。特に脱ぐと片手がふさがってしまいます。愚痴っても仕方ありませんが・・・・。

ところで最近の管理職の方は、みなし給与の方がとても多いのではないでしょうか?
残業をしようがしまいが、一定の乗率をかけてみなしにしてしまうという「あれ」です。
その「あれ」をよく知らないがために、だいぶ損している方が多いのです。

管理職の方は、労働基準法41条によって、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。
簡単にいうと残業手当がつかないのです。
ただ、誤解してはいけないのは、たとえ管理職の方でも深夜業の割増に関しては適用されるのです。

「今日は、残業で24時まで仕事をしてしまった!」という管理職の方。
22:00-24:00は、残業手当はつけられなくても深夜業の手当はつけなくてはいけません。
時間外労働と深夜業は別の規定です。

大会社や上場企業の会社に多く見られるサービス残業。
会社を敵にすると出世や配置転換に響くという暗黙のプレッシャーがあり黙認しています。当然、会社もそれを認識しています。
お互いがそれで成り立っているのでいいのかもしれませんが、本来は法律違反であるということは最低限認識しておくべきでしょうね。



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