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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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60歳前後の退職・就職・起業・独立と年金制度

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

8月22日は年に1度の社労士の試験日ですね。
午前・午後と地獄の5時間が待ってますが、受験生のみなさん、頑張ってください。

ところで、50代後半60代前後にかけて、退職後の就職、独立、起業、年金などを考える方が多く、その手のご相談をいただくことも多いです。

特別支給の老齢厚生年金。
60代前半からもらう年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。65歳からもら老齢厚生年金とは別扱いで支給されますが、徐々に、この特別支給の老齢厚生年金は支給年齢が後ろにずらされていきます。
たとえば、平成22年に60歳に到達する人(昭和25年生まれ)の方は、原則、60歳から老齢厚生年金の報酬比例部分、65歳からは老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されるということになります。そして、昭和36年以降の誕生日の方は、原則、特別支給の老齢厚生年金がありません。つまり、65歳から通常の老齢厚生年金と老齢基礎年金が出るだけです。

在職老齢年金。
働きながらもらう年金調整のことです。60代前半と65歳以降で制度が違います。

雇用継続給付金。
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が60歳到達時点で60歳の時点の賃金と比較して75%未満の賃金で就労しているときには、雇用継続給付金が支給されます。その場合の老齢厚生年金は一部が支給停止されます。

併給調整。
退職後少し休んでから、就職活動をしたいと考えている方もいます。
老齢厚生年金と失業手当は併給できるのか?ときかれますが、従来は併給できていましたが、平成10年以降は年金の支給停止が行われています。

このようにいくつかの制度について触れましたが、60歳以降は、特別支給の老齢厚生年金、在職老齢年金、雇用継続給付、失業手当等いろいろな制度が入り乱れており、自分の選択の判断が正しいのかどうなのかが分からなくなってしまいます。

そこで、そんな高齢者を抱える企業向けの研修制度を2時間コースでつくりました。
ご質問の多い制度や項目をまとめて分かりやすく解説します。

「退職後の予備的基礎講座」 2時間(¥100,000)です。
企業向け研修制度ですので、企業の制度に合わせてカスタマイズ可能です。

ご興味があれば、ご連絡ください。




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