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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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上場会社と公開会社

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

今日一日を乗り切れば、また明日は休日ですね。
文化の日だそうです。

よく「上場会社」と「公開会社」を混乱して使用している方がいます。
誤解の多い言葉なので簡単にご説明しておきます。

上場会社」とは、自社の株式を株式市場という場を通じて、一般投資家が自由に売買できるようにすることを決めて申請し、要件の適合を受けることを「○○市場に上場する」と言います。
たとえば、東京証券取引所に上場するということは、東京証券取引所の上場審査基準をクリアする必要があります。
第一部上場であれば、時価総額が500億円以上、純資産10億円以上
第二部上場であれば、時価総額20億円以上、純資産10億円以上
などの非常に高い敷居があります。反面、経営者の憧れとも言えるかもしれません。
その他、ジャスダック、東商マザーズなどそれぞれ独自の上場基準を設けています。

一方、「公開会社」とは、発行する全部または一部の株式の譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨を定款に定めていない株式会社を言います。
つまり、自由に売買できる点では同じですが、○○市場で、ということは一切関係ありません。つまり「定款で譲渡制限がされていない会社」をすべて「公開会社」と呼んでいるだけです。

ちなみに、「譲渡制限」とは、勝手に自社株を売買されると、のっとりなどの危険性があるために、「株を売買する際には会社の承認なしには出来ない」と定款に定めることを言います。

これで、すっきりと違いを理解できましたでしょうか?

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