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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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パートタイマーの厚生年金の加入要件

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

今年もあと2週間ですね。いよいよという感じです。まだ未達の目標があれば、最後まで頑張りましょう。私もあと1つやらなければいけない大きなことが残っています。  頑張らねば・・・・・。

厚生年金の加入要件で、パートタイマーの場合はどうでしょうか?と聞かれることがあります。
つまり常用雇用ではない人のケースです。

このケースは、所定労働日数および所定労働時間が一般労働者のおおむね4分の3以上あるかどうかを基準の判断として、保険者(年金事務所)が判断することになります。
ここが結構厄介で、年金事務所の判断が一律でないケースがあります。

加入したい人、加入したくない人など、それぞれの思惑があるかと思います。
自分で勝手に早とちりせずに、事前に当該年金事務所に十分確認しておくことをおススメします。


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