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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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社会保険関連の特別対応

おはようございます。行政書士、社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

今日は震災にかかわる厚生労働者管轄の特別対応の件をお伝えしておきます。

<主な対策>

【医療・介護】
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の一部負担金の減免ができます。
・被災地の方は、処方箋の交付がない場合でも、必要な医薬品を処方してもらえます。
・被災された方は、介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても、サービスを利用することができます
・乳幼児に対する健康診断などについて、住民票を異動していなくても、避難先の自治体でサービスが受けら れます。

【社会保険手続関係】
・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の保険料は減免・納期限の延長ができます。
・国民健康保険料については、一定の要件に該当する場合に申請すると、災害時の保険料免除が可能になり ます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。
・20歳前に初診日がある障害基礎年金の支給停止を受けている被災者については、所得を理由とする支給  の停止は行われません
・年金受給権者の現況届について、被災により期限までに提出が困難な場合は、提出期限が延長されます

【雇用対策関係】
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方  は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付け ます。
また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についての問い合わせは、 労働局で行っています。
・失業の不安や雇用の維持など、被災中の様々な仕事に関する相談を受けるため、ハローワークに特別相談 窓口が設置されています

詳細はこちらまで
http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/a0ynl1v08iz7emsbz8


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