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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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定款の電子申請とは

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

本日は、定期開催の「2時間でわかる起業セミナー」@渋谷です。

前回、セミナー当日に資料を印刷していると、プリンタがご機嫌斜めでしたので、今回は、前日に準備完了。
マーフィーの法則に、あてはまらないように前日に余裕をもって準備すると、プリンタも順調。
やはりドタバタはよろしくよろしくないですね。教訓を学びました。

ところで、昨日 定款の電子申請を行い、本日受理に行ってきます。
定款の電子申請というのは聞こえはいいですが、最終的には紙で印刷されたものを受理するのです。
電子申請には、法務省のオンラインシステムを利用しますが、その環境が不規則に変わり、昨日は環境セットアップで2時間もかかってしまいました。意外に大変なのです。
ちなみに、よく質問されますが、
電子申請による電子定款を利用すると、紙にはる印紙代4万円分が不要になります。
これは、かなり大きいことですね。
われわれ行政書士でも、電子定款のために法務省のオンラインシステムを利用しているのはごく一部のものです。
なぜなら、環境構築にお金がかかるからです。(おそらくは、ビジネネス認証登録とソフトの購入で10万ぐらい)
つまり、申請者が4万円を浮かせるために自分でその環境構築をするのは赤字になります。
つまり、電子申請の環境をもっている行政書士に依頼するのが一番安上がりになるということです。
(私自身、同僚の行政書士から依頼を受けることもあります。)
もちろん、4万円以下の金額で申請を引き受けてくれなければ電子申請をしている行政書士に依頼する意味はありません。

必要な時にぜひお声をおかけください!
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