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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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取締役の現実

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

会社を創る人、資本金を増やして会社を大きくする経営者、従業員を雇う経営者、取締役を解任する経営者・・・・。いろいろな会社があります。
会社は生き物なので、毎日変化しています。

意外に誤解が多いのが従業員と取締役の違いです。

従業員は、会社と従業員の間で「雇用契約」を結んで成り立っています。
そこには、労働基準法、労働契約法、・・・・・。さまざまな法律があり、手厚く従業員を保護しています。

取締役は、会社と取締役の間では、 「委任契約」が成り立っています。
つまり、労働基準法や労働契約法などの法律が介在する余地はありません。
要は、会社法に従い株主総会の普通決議で、取締役を解任することができるのです。
簡単にいうと、オーナー会社であれば、経営者の一言で解任することができてしまうのです。
厳しいと言えば厳しいのですが、「取締役」というのは、そういうものです。
ただ、残念なことに、そんな状況を理解していない取締役がたくさんいます。

株式の議決権をあまりよく理解していない名刺の肩書きに甘んじている取締役は、1日で解任することができるのです。
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