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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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離職手続きは離婚手続きと同じ

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

体調を壊してしまいました。
前職の同窓会に参加できずとても残念。
まずは、全力で回復せねば・・・。

ところで、従業員を雇う時、従業員が辞める時、さまざまな手続きが必要になりますが、手続き的にどちらが大変でしょうか?と聞かれました。
私見ですが、従業員が辞める時の方が確実に大変です。

不思議なことに、社会保険の手続きには、資格取得と資格喪失があります。もちろん雇用保険でも同じです。 一見同じ手続きの裏返しのように思えますが、手続きは全く異なります。(特に雇用保険は・・)

考え方は、結婚と離婚との手続きと同じです。
結婚は 婚姻届を出すだけです。
離婚は?
離婚届を出すだけですが、離婚理由によっては、離婚協議書の作成など離婚原因によって追加作業が発生するからです。

同じように、離職も、離職理由によって、失業給付に影響してくるので、今まで得ていた賃金額や理由等を離職証明書に記入しなければなりません。
特に会社都合で辞めてもらう場合は、要注意です。
必要に応じて、職業安定所から事業主への問い合わせも入ります。

ご経験の少ない社労士の先生のなかには、社会保険の新規適用や資格取得の手続き報酬を高く設定し、資格喪失の手続き報酬を安く設定している先生を見かけますが、工数的には全く逆です。
資格喪失は、もめるときはもめて、ハローワークと事業主、離職者との言い分の仲介役をやることになるからです。

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