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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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ボーナスもらって辞める裏技

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

あっというまに10月もあと2日。
来月はもう11月ですよ。
ことしもあと2カ月。早いですね。
やり残したことはありませんか?
まだ2カ月あれば何でもできますね。(自問自答)

11月のイベントや12月の忘年会のシーズンが少しづつ近づいてくる足音がします。
いろいろな幹事をしているとその慌ただしさが感じるのです。

さて、今日は 12月のボーナスをもらってから12月に退職する人の裏技を伝授しましょう。
セミナーでお話している内容の1つです。


ボーナスに社会保険料がかかるのか?という点です。
これは、退職日が1日づれるだけで大きな影響があります。
100万円のボーナスなら約13万円程度の違いが生じるのです。
では、そのルールとは。

社会保険料は 資格喪失日の前月まで徴収するという決まりになっています。

ポイントは、資格喪失日=退職日の翌日 という定義があります。

たとえば、賞与が12月に出た場合、
12月31日退社の人は、1月1日が資格喪失日になります。。
資格喪失日の前月は12月。
つまり12月分まで社会保険料が徴収されます。

では、1日早い12月30日退社の人は、12月31日が資格喪失日です。
資格喪失日の前月は11月。
つまり11月分ま社会保険料が徴収されます。

安易に月末退社と人事に告げると、12月31日退職にされて、13万円の社会保険料が徴収されてしまいます。要注意ですね。

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