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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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プロに頼みごとをするときの大切なポイント

こんにちは。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

プロに頼み事するときの大切なポイントについて少しだけ触れておきます。

よく、会社の経営において、許認可の取得や登記変更、または、就業規則の作成や決算等、様々な手続きが発生しますよね。
そんな時、コストを考えて自分でやる人、あるいはプロに丸投げする人 いろいろな人がいると思います。
当然のことながらプロに頼む場合は、人に業務を依頼するわけですから、少なからずコストが発生します。
時間があれば自分でやるのが一番安上がりです。
その一方で コストをかけて、プロに丸投げするのもいいでしょう。
正確性とスピードが担保されます。
さらには、あいた時間を他の経営業務に時間がさける訳です。

一番効率が悪くコストも時間もかかるケースもある。
でも。意外に多いんです。こんな人。
それは、
ここまで自分でやってみました。あとはお願いしますが、だいぶできているはずですから通常よりは少し安いですかね?
こんなスタンスの人。
おそらく本人は一生懸命頑張ったんでしょう。

でも、これ、依頼される側としては最悪のケース。
なぜなら、だいたい一から作り直しになるから・・・・。
極端な話、プロからすると一番時間もコストもかかるパターンなんです。
プロは同じことを何度も経験しているから間違いやすいポイントも熟知しています。
でも、素人さんは 初めての業務。
正直言って、大体間違っています。

たとえば、申請書の住所記入欄で、本来、間違えるはずのない会社の住所1つ取ってもこんな間違いがあります。

申請書の住所の欄:東京都千代田区1-1-2
よくこんな書き方の人いますよね。

でも、登記簿謄本をよーく見ると
東京都千代田区一丁目1番2
これ、、当たり前ですけど、お役所によっては一見同じように見えても下段の謄本の書き方でないと許されないケースもあります。

同じように、
賃貸借契約書では、東京都千代田区1丁目1番2 xxビル301号 のようにビル名まで書いてある、
その場合は、事業所の所在地は 「賃貸借契約書通りかけ!」と指摘されることもあります。

つまり、その住所が、書き方を問わないのか、あるいは登記簿謄本通りに書くのか、それとも賃貸借契約書通りに書くのか等は明確に指定されているんです。
(実はその申請書の書き方例には、よくみると書いてあります。)

特に、派遣業や職業紹介業などの許可系はこのあたりが厳しい。

その他の例でいうと、就業規則。
「ここまでできれいるんだから全体をチェックしてくれるだけでいいです」
こんなことも日常茶飯事。
全体をのチェックしろって、労働法をみて、その表現があっているのか?法改正に対応しているのか?全部チェックしろっていうのか?
そりゃ無理だわ。

つまり、はじめから作り直した方が早いんです。

まあ、これも数あるうちの例の1つです。

法人の決算もしかり。
弥生会計や簿記の勉強をして、毎月自分で必死こいて入力して、最後の法人の決算直前に税理士さんに決算書の作成と決算報告をお願いするケースもよくありますよね。
で、税理士さんに見積りとったら、遡りの税理士顧問料と決算料を取られたりすることもよくあります。
要は、遡って入力のやり直しが発生するわけです。(ほとんどね)
これも同じ。
だったら最初から依頼したほうがよかったなんて・・・(笑)
時間の無駄だったなんてね。

素人とプロには雲泥の差があるんですよ。
しかも目に見えない差が・・・。

すべて自分でやるか?
あるいは
丸投げするか?

どちらかにしたほうがいい。

中途半端が一番効率がよくない。

そんな人って、おそらく経営も中途半端な匂いがするんです。

これ、プロに頼みごとをするときの大切なポイントなんです。
覚えておいてください。



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