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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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著作権侵害

行政書士・社労士の創業支援コンサルタント伊関です。

5月1日に開幕する中国・上海万博のPRソングが、日本のシンガー・ソングライター、岡本真夜さんのヒット曲「そのままの君でいて」の盗作ではとの疑惑が浮上し、中国側は「PRソングの使用を暫定的に停止する」と公式ウェブサイトで発表しました。「著作権上の争いがあることに関心を寄せている」としているそうです。

中国が著作権に関して対応したのは珍しいことですね。ディズニーランドに似たテーマパークを造り、ミッキーマウスににたキャラクターを登場させても 中国の模倣文化の一つとして扱われていましたが、中国も国際的な立場を意識し出したということなのでしょうか。

著作権は他の産業財産権と違い登録義務があるわけでもなく制作と同時に発生します。少し風変わりな知的財産権ではあります。管轄も特許庁ではなく文化庁です。
ホームページや公演のレジュメなどのすべてのものに権利が発生しているので、侵害の意図がなく、本人には悪気がなくても著作権侵害が発生している可能性は日常茶飯事です。
たとえば、新聞のコピー・配布も本来は侵害にあたります。

そういう意味では、登録義務がないとしても、「ビジネスに多大な影響をうける可能性があるもの」は登録しておくことをお勧めします。
 
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