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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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株主総会って?

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

暑いですね。まだ6月ですよ。この夏は大丈夫なのでしょうか・・・。

この時期は、多くの大会社の株主総会が行われています。
話題の東京電力も昨日行われ、マスコミで騒がれています。

定時株主総会は、事業年度終了後3カ月以内おこなわれます。
つまり多くの3月決算の会社は、6月末までに実施するのでこの時期に集中しているのです。
(ですので、決算が3月ではない会社は、この時期ではありません)
株主総会では、決算報告や承認のほかに取締役の選任・解任、役員の報酬、定款の変更等が話し合われます。
役員の報酬や取締役の選任・解任は、出席株主の議決権の過半数、定款の変更は、出席株主の議決権の3分の2以上で可決されます。

つまり経営陣(取締役)にとっては、とても重~い総会なのです。

「わが社は1人しかいないけれど、その場合の株主総会はどうするの?」

「はい、その場合は、1人で株主総会をして、議事録を残してください。そして、登記変更が必要なら、その議事録を変更登記申請書に添付することになります。」


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