行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ
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よくある話
先日 起業したばかりの方からこんな質問をいただきました。
会社の設立支援をさせていただいたので、相談に載ってあげましたが、一般的によくある話なので、こここで取り上げることにしました。
要は、雇用契約書の相談なのです。
「人を雇うので雇用契約を作りましたが、ちょっと見てくれませんか?」と。
「ちょっと」という魔の言葉です。
おそらくネットでダウンロードしたのでしょう。
2枚程度の雇用契約書です。
私が見る部分は1か所だけです。
ほぼそれで分かります。
それは、2枚程度の雇用契約書ではほぼ100% 雇用契約書の最後に「この契約書に記述のないものは就業規則に従う」と書いてあるかどうかです。
ほぼ、書いてありますが、ほぼ100%就業規則をもっている人はいません。
そこで「就業規則がなければ、契約書としては不備ですね」と答えざるを得ません。
なぜなら、その雇用契約書の条文が指しているものがないんですから・・・・。
「では,就業規則はどこにあるのですか?ダウンロードできるような雛型はありませんかね?」とほぼ100%聞かれます。
確かに、そもそも就業規則自身がなにものなのかがわからなければ、この手の質問は不思議ではありません。
就業規則は、インターネットで雛型らしきもの はあります。
ただそれはあくまで雛型らしきもの です。
就業規則は 労働基準法にのっとって会社独自に社内ルールを決めるものです。
しかも労働基準法は、もっとも改正の多い法律です。
毎年毎年、大幅な改定が実施されています。
その雛型らしき就業規則は、いつの時代の労働基準法にのっとって作ったどこの会社の就業規則なんでしょうか?
残念ながら、就業規則は、その時の最新の労働基準法に応じて、その時作成し、毎年、更新を加えていくものなのです。
しゃくし定規に聞こえるかもしれまえんが、労働者と使用者の契約の基礎になるものです。
私個人的には、雇用契約書+就業規則はもっとも大事な社内規定だと思っています。
ちょっと、考えてみてください。1つだけ例をあげてみます。
ある従業員が、病気で1カ月で5日しか働かない人がいました。
さて給料日です。
その人の給料はどう計算しますか?
1カ月の基本給から休んだ日を減額しますか?
それとも、日給に直して5日分の給料を出しますか?
計算結果は異なります。
就業規則で定めがなければ、どちらが正解というものでもありません。
この手のことは、労働基準法で定めてあるものではなく、労働基準法にのっとって就業規則で定めるものなのです。会社独自のルールだからです。
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