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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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国会議員は国民の代表

民主党石川議員の北海道での会見。

「議員辞職も離党もせず、地域の代表として、職責をまっとうし、・・・・・」

ここで突っ込みを入れさせていただくと、国会議員は地域の代表ではなく国民の代表です。これは憲法の規定の中でもとても重要な論点であり、地方議員との大きな違いとされています。
票を集めるうえでは地域の力が大切であることは間違いありませんが、残念ながら今回の発言は国会議員としての素養を疑わざるを得ません。

憲法第43条1項 「両議院は、全国民を代表とする選挙された議員でこれを組織する」
(この規定は、国会議員は一部の地域や階級、社会的勢力の利益を代表するのではなく、全国民のために活動しなければならないと解されています。)


今回の問題での辞職や離党の議論以前に、今一度、憲法論の学習をする意味で、一から出直してきてみるのがよいのではないでしょうか?
憲法解釈は、国会議員にとっての最低限の素養です。

厳しい意見ではありますが、「xxxの代表」 という言葉は、それほど重要な言葉なのです。
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