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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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新しい助成金

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

厚生労働省のサイトに、2つの助成金のチラシが新しくアップされておりました。

<3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金>

・奨励金の支給対象となる事業主
卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主。

・奨励金支給額
正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給

<3年以内既卒者トライアル雇用奨励金>

・奨励金の支給対象となる事業主
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事主。
※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。

・奨励金支給額
有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円) 
有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

両方とも平成24年3月までの暫定措置のようです。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。



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