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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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失業手当は失業しないともらえない!

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

iPad2がでましたね。「より薄く」だそうです。
どこまで進化するのでしょうか?

会社につとめていた方で、現在失業されている方が、起業された場合、

年金加入は、
厚生年金→国民年金→厚生年金
健康保険は、
健康保険→国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)→健康保険
になります。
失業期間がなければ、国民年金、国民健康保険の部分がなくなります。
そして、失業期間がなければ、失業手当ももらえません。
たとえ、20年、30年勤めていてもです。
ながーく勤めていた方は、「30年間雇用保険を収めていたのに・・・」と、思う方が多いようですが残念ながらそうなのです。
しかも失業期間が1か月の場合は、1か月分の失業手当です。(けして30年分もらえるわけではありません)

国に代わってお詫びいたします。

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