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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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執行役 vs 執行役員

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

昨日の東京は一日中雨。今日は晴れそうでね。
傘がないだけで、移動が楽です。

昨日にづついて、間違いいやすい雑学法務です。
執行役と執行役員について触れてみたいと思います。

執行役ってご存知ですか?
あまり聞いたことがないかもしれません。
かなり大きな会社で採用しているケースがあります。
これは、委員会設置会社という機関を採用している会社でのみ使う用語です。
委員会設置会社には、取締役はいますが、代表取締役はいません。
執行役と会社との関係は、委任関係です。
そのかわり、執行役や代表執行役という機関が存在します。
(もちろん執行役は取締役と兼務することもできます)

一方、執行役員とは何でしょうか?
執行役員とは、会社法で規定されていません。企業が、任意に呼んでいる役職です。
執行役員は、取締役のように、会社と委任関係をむすんでいるのではなく、雇用関係です。
つまり、従業員です。
取締役と兼ねている人もいれば、兼ねていない人もいますが、兼ねていなければ、偉い従業員ということですかね・・。
取締役xx執行役員という肩書きの人もいれば、執行役員という人も肩書きの人もいます。
つまり、取締役がつくかつかないかで、全然立場が違うと言うことです。

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