行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ
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代表取締役vs代表取締役社長
いよいよ3月ですね。
日が暮れるのもだいぶ遅くなってきました。春もすぐそこです。
ところで、「役員」っていうのは、だれを言うのでしょうか?
実は 税法や会社法などでは 定義が少し違うのですが、ここでは会社をつくるという視点で会社法について触れます。
役員は、取締役、監査役、会計参与を総称して役員と言います。
そして、役員は、兼務が認められません。(つまり、取締役と監査役を兼ねることはできません)
そして、会社を作る場合に、必ずなければいけない機関があります。
それは株主総会と取締役です。
仮に1人の場合は、1人か取締役になり、1人で株主総会を実施します。
ある意味とても簡単です。
では、代表取締役は?
1人の場合は、定款で定めればいいのですが、定款で定めなければ、取締役が自動的に会社の代表をすることになります。
社長は?
社長は、会社法では定義されていません。定款でさだめればいいだけです
「代表取締役を社長とする」と。
もちろん、定めなくてもいいです。
お手持ちの名刺を見てください。
代表取締役という肩書きの人もいれば、代表取締役社長という肩書きの人もいます。
「なんで社長と言う言葉がついていないんだろう?」
どちらでも同じです。
よく誤解している人がいますが、社長っていうのは、法律用語ではないのですから・・・。
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