SSブログ

行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

                                                               <                                        

起業家に追い風の消費税増税

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

お花見は今週末がピークだとおもってましたが、この雨で・・・・。
桜の花の寿命というのは短いですね。
でもそれが美しさを倍増させているのかもしれません。
--------------------------------------------------------------
たまに、GWにはこれを、夏にはこれを、年末にはこれを、そして、来年の年始にはこんなことをしよう!というふうに、プライベートのことを考えていると楽ししくなりますね。
ワクワクしてきます。
もちろん、ただ妄想していても成長がないので、「この成果が出たら」というしきい値を決めています。
そうすることで、モチベーションを維持します。

せいぜい、モチベーションの維持は、1ヶ月から3ヶ月が限界でしょうね。
そのために四半期ごとのプライベート目標が必要なのです。
ポイントは仕事とプライベートの紐付けなのです。

ところで、4月になったら増税の影響で客足が減ったという小売り業の方の声を聞きました。
もちろん買いだめの影響も多分にあるのかと思いますので、一概になんとも言えません。

その一方で、長い目でみると、この1年間は起業(会社設立)の人は増えることは間違いありません。
それは、起業後2年間は消費税免税事業者になるからです。
ただ、資本金1千万未満という条件付きです。

ところで消費税免税事業者ってなんでしょうか?
消費税というのは、会社(事業主)の立場でか考えると、どのように支払うのでしょうか?

まず、100円のものを仕入れる際に108円支払います。
その商品を200円で売ろうとすれば、消費税含めて216円で販売します。
もちろん利益は100円ですが、消費税を見ると8円差額がでています。
これは利益ではなく、預かっているだけです。
1年間分 さまざまな取引でこのあずかっていた消費税をすべて集めて、あとめて決算時に税務署に支払うのです。これが事業主に課せられた決算時の消費税の納税なのです。

ところが、起業した2年間は、この消費税を払わなくていいのですよ。
つまり、預かった8円をもらってしまっていいのです。
実はこれは非常に大きいのです。
具体例が100円でしたが、これが1000万円なら?
そうです。80万円ですよ。
本来預かっている80万円を払うのが消費税の納税ですが、払わなくていいんですから・・・・。

そういう意味で、消費税増税は、起業家(法人設立)には、の追い風増税なんです。

少しでも起業のきっかけになればと思います。

意外に知らない人が多いのですが、知る人が得する社会が資本主義社会なのです。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

  行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ