行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ
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実務はレアケースの連続
気がつけばGWが近づいてきています。
休み前の残作業を依頼いただくお仕事が増えてきました。
おかげさまで5月1日のど真ん中の仕事が多い。
休めないもんですねー。
さて、本と実務とでは全然違う!ということが言われていますが、最近よく痛感します。
いわゆる実務経験の重要性ってやつです。
「こんなの本のどこにも書いていないよ」
とか、
「こんなレアケースどうすればいいの?」
などなど、日常茶飯事。
まぁ、だから我々の存在意義かあるのかもしれませんが・・・・。
何年この仕事をしても、初めてのケースというものがいつもあります。
お役所も初めてというのもあるくらいですから。
先日 労災保険の給付手続きに行きました。
アルバイトの業務災害です。
でも、そのアルバイトの人、アルバイトの初日の事故なんです。
1日も満額をもらわずして業務中の初日の途中にけがをしてしまいました。
これはよくあるケース。
もちろんこれも労災保険の範疇です。
でも、そのアルバイトのけがのために、そのアルバイトの後の契約先も仕事ができなくなってしまったんです。
もちろん契約先は別の会社。
それってどうなの?と思いますが、労災対象になりそうです。
つまり、その勤務予定先も労災給付が出るわけです。
では、その勤務先の労災給付は いくらで計算するの?ってことですが、アルバイト時の平均賃金を継続するらしい。
では期間は?
その契約の内容で決めるらしいが、では、無期社員の場合はどうなのよ?
当然のことながら今後のために質問攻めをすると、労働基準監督署も即答できず、いろいろな人の聞きまくってましたが・・。
一度も働いていない会社で無期限予定だからということだけで、ずーっと休業給付がでるわけ?
ほんと?
なんかあやしいので、また審査の結果はでていませんが、正確な見解を知りたいですね。
いろいろなことが起きるのも実務知識の蓄積としては大切ですね。
ではまた。
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