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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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会社の肩書を理解しておこう

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

よく、こんな名刺を見かけます。

取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役副社長
専務取締役
執行役員
・・・・

いろいろな肩書があります。

でも、違いを理解している人はごくわずか。
一度理解しておいたほうがいいでしょうね。

端的に言えば、会社法で定められている機関は、取締役代表取締役という言葉だけです。
社長とか専務とか執行役員という言葉は、その会社で勝手に決めているにすぎません。
だから、究極は、どうでもいい。
(どうでもいいというのは誤解を招く言葉かもしれませんが、法律的にはどうでもいいという意味ですので、お気を悪くしないでくださいね。)

社長というのは、定款で定めているに過ぎない。
つまり、「代表取締役を社長と定める(社長と呼ぶ)」と規定しているからそう言っているだけで、別に何ら効果が変わるわけではもない、
だから、代表取締役という肩書があればそれで法的には十分。
あえて社長とつける必要もない。
社長ということばを嫌う人も多いですからね(私もあまり好きじゃない)

また、専務とか常務とか執行役員という言葉も、会社内での立場の違いを出させているにすぎず、法的には取締役であれば皆同じ。
ただ、執行役員は 取締役とは違う。
取締役は 会社と2年間以内の委任契約を結んだ経営者側の人を指します。
一方で、執行役員は、従業員なので会社とは雇用契約を結んだ社員にすぎない。だから、無期契約社員。
経営者側の取締役、社員側の執行役員。
立場は180度違う。
つまり、登記簿謄本に執行役員の名前は載らない。

会社によっては、取締役執行役員なんか難しい肩書の人もいますが、もちろんその人は取締役です。執行役員は その事業部の執行権限があるよとう意味でとらえればいい。
部長や本部長の上に位置する肩書で、偉い人と解釈すればいいでしょう。
先にも述べたように、取締役という文字がなく 執行役員という文字だけだと、偉い従業員ということになります。(裏を返せば取締役ではないと人と解釈することもできるわけです)

また、代表取締役社長も代表取締役副社長も会社法的には、会社の代表権をもっている人たち。
2人以上いる時にその立場の違いを出したいときに、代表取締役社長と代表取締役副社長の違いを出しているにすぎません。
法的にはどちらも代表取締役には変わりがなく、会社の代表権がある人。

では、取締役社長は?
これは、裏を返すと、代表権を持っていないということを意味します。
代表権を持っている人が他にいる可能性があるという意味でとらえることもできます。
(正確には、代表取締役を定款で定めれいなければ、取締役全員が代表権をもつことになりますが、そこまでくると上級編になるので、その説明は割愛しますね)

長々と書きましたが、結論。
会社法で考えるなら、法的の呼び名では取締役代表取締役の2つしかない。
つまり、その前につく言葉や後ろにつく言葉はすべて、その会社で勝手に決めているだけなんですよ。

名刺の肩書をそんな視点で見てみると その会社の本質的なものが見えてくるのです。
自分の会社のお偉いさんの肩書、覗いてみてください。
だれが、一番会社を牛耳っているのか・・・(笑)

ではまた。

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