行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ
<
信義則
「契約にないからいいじゃないか。」「法律に定められていないから問題ない。」という人がいます。
すべてのルールを明文化することは不可能です。
それでも民法には素晴らしい規定をきちんと設けているのです。
民法の基本原則(1条)
1項 私権は公共の福祉に適合しなければならない。
2項 権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(これを信義誠実の原則という)
3項 権利の乱用はこれを許さない。
つまり正当な範囲を逸脱して権利を行使することは認められない。
そして、
最判昭和32.7.5:信義誠実の原則は権利の行使又は義務の履行だけでなく、契約の趣旨を解釈する基準にもなる。
といっています。
つまり、民法の基本原則は、「契約にないからいじゃないか」「法律に定められていないから問題ない」ということだけをもって物事を判断する基準にしてはいけない。ということです。
民法には、とても素晴らしい基本的な規定があるのです。
コメント 0