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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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特許における「相当の対価」

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

今朝はとても涼しいですね。うれしさ半分、寂しさ半分。不思議な気分です。

昨日こんな記事をみました。
ソニーのゲーム機「プレイステーション」に用いる半導体レーザー装置などを発明した元同社社員が、ソニーに1億円の発明対価を求めた訴訟の控訴審判決が知財高裁であった。
結果は、ソニーに約512万円を支払うよう命じたようです。
裁判長は、プレイステーションに従業員の発明した技術が使用されていると認定。
ソニーはこの技術を用いたことで、ほかの技術を使うよりも利益を得ていたと判断。
ずいぶんと金額の開きがありますよね。
 
そもそも、特許の職務発明には特許法で次のような規定があります。

特許を受ける権利は、発明者である従業者等にある。しかし、職務発明は、企業活動の一環としてなされ、企業は研究開発費の投資など一定の貢献をしている。
そこで、法律では、

1.職務発明については、従業者等またはその特許を受ける権利の承継人が特許を受けた時は、使用者等は、無償の通常実施権を持つ。

2.使用者等は、就業規則など勤務規則に、あらかじめ、「特許を受ける権利の承継」「特許の承継」を定めることができる。この定めに従い、使用者がこれらの権利を受けた場合には、従業者等は「相当の対価」を受ける権利をもつ。

3.対価について、当事者間で自主的に定めたところにより対価を支払うことが不合理でない場合には、その定めによる対価が「相当の対価」となる。

4.対価について当事者間の定めがないな場合、あるいはその定めが不合理と認められる場合には、「相当の対価」の額は、その発明により使用者等がうける利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献・従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。最終的には訴訟において「相当の対価」が算定される。

つまり、原則は職務発明といえども、権利は発明した権利は従業員のもの。会社規則で、会社に承継させる定めがある場合でも、相当の対価を発明した従業員に払わなければいけないという、従業員に強い権利があるのです。(著作権は違う規定なのご注意ください)

過去にも「相当の対価」をめぐる青色発光ダイオードの有名な訴訟がありましたが、すべて上記の規定の4つ目において行われているものです。
単に従業員がダダをこねているのではなく、法にのっとって訴訟しているのです。ただ、従業員と企業側の金額の開きというのは相当な差があるのも事実です。そして、司法側の判断基準にも一部ではかなりの疑問が投げかけられれいます。

日本の特許出願件数は、毎年40万件といわれています。(現在世界第二位)
そして、これからの企業の生き残りには、知的財産だとも言われています。
一方、中小企業では、全体の12%たらずで、特許による公開を避け、「営業秘密」にする傾向が高いです。

今、、今後の中小企業のイノベーションにおいては、この知的財産に関する考え方をどうとらえるかが注目されてきているのです。



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