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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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個人事業と法人の違い

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

よく「個人事業と法人事業の違いがよくわからない」ということでご質問いただくことがあります。
起業したら「会社って作らないといけないんですか?」と・・・。

大きな枠組みで、簡単にご説明します。
個人事業」は、読んで字の如く、個人が主体となって事業を行うことを言います。
つまり、法人という組織を作らないで、事業を行うことになります。事業をスタートするにあたり、特別な手続きを取る必要もなく、税務署に「開業届」を出すだけです。
その反面、事業に失敗した場合には、借金などすべての責任は事業主本人が背負うことになります。
当たり前といえば当たり前ですが・・・。(これを「無限責任」といいます)

法人」といのは、法律に規定される要件を満たすことで、法人格を得て成立するものです。よくいう株式会社などがその一例です。
つまり、法律に規定された要件を満たすために、「定款作成・認証や登記の申請」という行為が必要になります。
この点が、手続き上で個人事業との大きな違いです。
さらに、個人事業との大きな違いの一つに、法人は「有限責任」という点です。
借金などは、出資額の限度において責任を負うことをいいます。
つまり、逆の解釈では、法人の出資額までしか責任を負わなくていよいとも言えるかもしれません。
要は、社長と言えども、法人財産とと個人財産とがきちんと区別されているということです。
(ただ、いくら法人だからと言って社長が借金をしまくっても「役員の責任」という別の問題はあります。)

その他、金融機関からおカネを借りる上では、当然のことながら、法律に規定された要件を満たしている法人の方が信用度が高くなり、融資が受けやすくなります。
また、大手の会社(上場会社など)と取引する上では、法人を条件としているところもあります。
さらに、法人の場合は、「節税対策」を取りやすくなります。
なぜなら、個人財産と個人事業の区別がしにくい「個人事業」の場合は、法律の規定がないために節税がしにくい半面、厳格な規定の上で成立している「法人」の方が、法律上の対策が取りやすくなるからです。
同様に「社会保険料対策」も同じです。

個人事業から法人になることを「法人成り」と言います。

ある程度個人事業を運営してきて知恵をつけると、法人成りをする人が多いのはそのためです。

起業をするうえでは、個人事業からスタートすべきか、法人からスタートすべきは、事業の始めやすさ、取引先との関係、将来的なビジネスの規模、節税対策、社会保険料対策などトータルで考えてみてはいかがでしょうか?
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