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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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失業者の自立時の助成金

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

東京では、全国のラーメンのイベントが開催されています。あるラーメン店では300人以上の行列ができているようです。私もラーメンは大好きです。でも、そこまでして食べたいの?と思ってしまう自分は、短気なのでしょうか?それとも欲がないのでしょうか?こだわりがないのでしょうか?
並んでいる時間がもったいないと思うことのほうが優先してしまいます。もちろん人それぞれですが・・・・。

ところで、失業保険をもらいながら、1年間いろいろ考えて、そしてプランが出来上がり、会社を作って起業する際に、是非こころに留めておいていただきたいことがあります。

それは、「受給資格者創業支援助成金」という制度の活用です。

ほとんどの人が、この存在を知らないで、気がついた時には手遅れになっています。
理由は、会社登記をする前に、事前申請をしておかなければいけないという特殊な制度だからです。

そもそも、「受給資格者創業支援助成金」とは、雇用保険の受給手続をされた方のうち、基本手当の算定基礎期間が5年以上ある方が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するという制度です。
(1)当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
(2)当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか当該法人等の設立に要した費用
(4)当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(5)創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
(6)当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
(7)(4)から(6)までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用

支給額は1の費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が150万円を超えるときは、150万円)です。また、法人等設立日から起算して1年を経過する日までの間に上記Ⅰの3にある一般被保険者を2名以上雇い入れた場合は、50万円を上乗せ支給されます。

結果的に従業員を雇い入れなければそれまでですが、少しでもその可能性があるなら事前申請をしておくことをお薦めします。

助成金」は、融資とは違い、何といっても、返済不要のおカネですから・・・・。

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