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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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起業セミナーでのご質問例のご紹介

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

この時期の銀座、新橋は混んでいますね。特に金曜日の夜ともなれば・・・・。
クリスマスシーズンムードもたっぷりです。

ところで、起業セミナーでご質問いただいた内容をいくつかご紹介しておきたいと思います。

「資本金は、だいたいどのくらいがいいのでしょうか?」
「商号の商標登録はしたほうがいいのでしょうか?」
「定款の事業目的欄は、今やらないことも書いてもいいのでしょうか?」

簡単にご回答させていただきましたが、よくあるご質問ですので、あらためて皆様と共有しておきたいと思います。
資本金に関して。 いくらでもいいのですが、創業時は資本金が1000万円未満であれば、2年間消費税免税業者になれますので、1000万円未満がお得です。
また、社会的信用の向上を目的に、せっかく株式会社にするのであれば、1円というような法律のぎりぎりを目的に設立するという無謀な発想はやめた方がいいです。50万でも100万でもかまいません。3ケタ万円もあれば、
サービス業であれば無理なくスタートできる資本金額だと思います。

商標登録に関して。、現在は同じ住所地に同じ商号でなければ、商号を自由に決められますので、登記とういう点での問題はありません。ただ、商標登録は登記とは違う観点で、商標登録者が同じ名前や類似の名前を使用している人に対しては「禁止権」を主張してくることも考えられます。ですので、あまり有名な名前をあえて使うことは避けた方がいいかと思います。ブランド名を前面におし出す商売をされる可能性があるのか?なども考えて、ご検討されることが望ましいでしょう。ただ、商標登録には登録料費用などもかかるので、そのあたりも考えてご判断されたほうがよいかと思います。

定款の事業目的に関して。
定款の事業目的は、いまやらなくても将来やる可能性のある事業を記述しておくことも可能です。ですので、可能性があれば記述しておくことをおすすめします。
原則、事業目的にない事業をしてはいけないというのが法律上で定められています。
なお、あまり関係ないものを書き過ぎるのもよくありません。「一体この会社はなんの会社なんだ?」と言われると融資の問題や社会的信用と観点では、プラスではありませんので。
後日、定款や登記などの「事業目的の変更」という行為も可能ですので・・・。(変更登記は3万円かかりますが・・)

以上、昨日の簡単なレビューをご紹介させていただきました。


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