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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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事業年度の変更は有料?無料?

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

本屋にいくとSNSのコーナーができていました。
聞くところによると、いまはまだfacebookなどの「専門家」がいない状態なので、誰もが主導権争している状態なのだとか・・。
そのコーナーは、同じような本がズラリと棚を占領していましたね。

ところで、新規事業を行う時に注意が必要なことがあります。
それは、定款と登記の変更です。
会社は、原則として事業目的外の事業をするこができません。
そこで、「事業目的」に新規事業を追加することになります。
会社設立時には、そのあたりも考慮して原始定款を作成しますが、それでもそこに含まれていない事業を行う必要が出てきてしまうことがあります。
そなときに、定款変更、登記変更を行うのです。
定款変更は原則、株主総会議事録がそれを代用します。ところが、変更個所が、登記事項の場合は、登記変更も合わせて行うことになります。つまり、変更にはお金がかかるのです。内容にもよりますが登録免許税は3万円程度です。

建築事務所様が宅建業を始めたい!
ITサービス業の会社が、SEの派遣事業を行いたい!
というケースが多いです。
宅建業などは、免許取得に事務所レイアウトなどの細かい要件がありますので、要注意です。

では、事業年度を変更する場合はいかがでしょうか?
事業年度を変えるときは、もちろん定款に記載していれば、定款変更を行います。
ただ、事業年度は、登記事項ではありません。よって登記変更をする必要はないのです。つまり無料です。
もちろん、税務署には変更届出を出す必要はありまうので要注意です。

これから会社を作られる方はぜひ、変更するのにお金のかかる記載事項はとくに注意して、将来を見込んだ「事業目的」を列挙しておきましょう。



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