行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ
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3人のときに監査役はいるのか?
「総理が代わっても外相は代わるな」 こんな言葉がありましたが。
海外からのグローバル目線が危機的状況です。
領土問題でなめられている理由はここにあるような・・・。
先日こんなご質問をいただきました。
「3人で会社をつくるのですが、監査役は必要でしょうか?」
取締役会を設置するなら必要になります。(会計参与という役員でもかまいませんが)
会社法では、3人以上の取締役がいれば、取締役会を置くことができいるとしています。
置かなければいけないのではないです。
ただ、そもそも3人で会社を作る際に取締役会が必要でしょうか?取締役会のメリットは、株主が大勢いる際に、いちいち株主総会を開かなくても取締役会で決められる議題があるので、その点の容易さがメリットと言えます。
ところが、3人で会社をつくるのであれば、おそらく株主も3人でしょう。
取締役3人、株主3人。つまり株主総会を開くのも取締役会を開くのもメンバが同じなら手間も同じです。
そう考えれば、取締役会をつくる必要はありません。
すると、監査役はいりませんよね。
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