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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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憲法から見る今の政治

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

雪めっきりとけてしまいました。積もらない雪なら冬らしくて歓迎ですね。

ところで最近話題の国会運営を少し憲法の側面から復習してみましょう!

憲法42条で国会は、衆議院および参議院の二院制を採用しています。
もとともは、民意の忠実な反映を目的としてしているのです。
切磋琢磨して、いい法律を作っていくという意味が込められています。
ところが、いまの日本は、足の引っ張り合いで地盤沈下をはじめています。

憲法60条で、衆議院の予算先議権が認められています。
つまり、両議院でことなう議決をしたときは、30日以内に議決がされなければ、衆議院の議決が国会の議決になります。今回、予算案が衆議院の議決がなされたために、事実上予算案が通過したことになります。

憲法59条で、衆議院で可決し、参議院で異なった議決をした法律案は、衆議院の3分の2以上の多数で再可決することで法律になりまます。
今まさに、もめているのは、ここです。与党が衆議院で3分の2を取ることが出来ないというねじれ国会の状態が生まれています。

そこそも、憲法60条の予算先議権と憲法59条の法律案の議決が異なる ところに問題が生じているのです。

予算が通過しても予算関連法案が通らない。
変だと思いませんか?
おそらく衆議院を解散しても、新たな連立与党が3分の2を取らない限り同じことを繰り返します。
足を引っ張りあう日本の政党政治。
この硬直した状態は、海外から遅れをとっていくばかりです。
しかも外相までも1年持たない国。

ここまでくると大統領制である地方自治から反乱しないと変わらないのでしょうか。

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