行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ
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facebook上の暴言で解雇
東京の朝は雨。
でもまた明日から暑くなるとか・・・。
さて、先日のニュースでこんな記事を見ました。
オーストラリアの労使問題の裁決機関は、facebookに上司に対する暴言を書き込んだことを理由に解雇されたのは不当だとする男性の訴えを退け、解雇は正当との判断を下した。
従業員の男性は、フェイスブックへの投稿で、給与担当の上司の女性を「無能」と呼び、「また俺の給料を間違えた」「くたばれ」などと書き込んだそうです。
仮に日本だった場合はどうなんでしょうかね。
日本の解雇制度は諸外国に比べると敷居の高いものがあります。
もちろん、使用者側には解雇権というものがあります。
ただ、一方では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」という条文が労働者を守っているのです。
この「合理的な理由」というのが、結構厄介で抽象的なんです。
今後SNSが一般的な情報コミュニティーの手段として使用されてきたら、今回のような問題が増えてくるかもしれませんね。
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