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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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行き詰ったら走れ

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

難題にぶつかったときに、ふと我にかえることがあります。
特に ジョギング中に・・・・。

おそらくジョギング中は、普段考えている脳と違う脳が活性化させて、アイデアがでやすくなるのかもしれませんね。よくあるんですよ。ジョギング中に・・・・・。

今朝 こんなことがありました。
育児休業給付関連の調べをしていた時のことです。

育児介護休業法は頻繁に法改正が行われ、社会保険でも一番複雑な法律に属します。
従業員にとって働きやすい環境を提供する国になりつつあるということなのでしょうけど・・・。

そんな育児介護休業に最新版就業規則を作りながらふと思いついたのです。
そういえば、今回対象になる有期契約社員には この法律が適用されるのだろうか?
法律は適用されるのだが、そそそも育児休業給付金はもらえうのだろうか?
ポイントは有期契約社員というところです。

法律をひも解いていくとさまざまな規定がつながっていきます。
たとえば、育児休業給付の「有期契約社員」の要件は、

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
③子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、 契約が更新されないことが明らかでないこと

です。常用雇用者の場合は、前職の離職票とあわせて合算して12カ月以上のみなし被保険者期間があればいいのですが、契約社員の場合は、同一の事業主という条件の縛りがあります。微妙に違うのです。

そんなことを考えながら、「今回のケースはやばいな」と考えながらジョギングしていると、「でも、有期契約社員といえども、同一事業主で契約を更新して1年以上経過していればいいわけか」と気づく。
単純ことです。

「考えに行き詰ったら走れ!」

これですね。

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