行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ
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起業したてで健康検証がない時
東京の朝は、今日も雨。
昨日は、抱えていた大きな作業が2つ完成してホっとしてます。
そして、今日も大きな作業が1つ残されている。
このまま勢いにのって片付けてしまおう・・・と。
国民健康保険加入者が、会社を設立して健康保険に加入した場合、新しい健康保険証の発効までに、どうしても2週間近く空白期間ができてしまいます。
すでに社会保険適用事業所になっている場合は、仮のもので即日発行してくれるのですが、どうしても1回目つまり新規適用事業所になるときの事業主自身の健康保険証の発行が遅れてします。
それは、事業所としての社会保険適用審査が完了してからの手続きになるからです。
この2週間病院のいけない? 行かない?
行かないのに越したことはありませが、病院にネゴが効かなければ、一度 全額支払いをしてから、後日、新しい健康保険証を持って70%の還付をうけるという方法をとることができます。
これは病院に還付請求するのではく、新しい健康保険協会(協会けんぽ)にすることになります。
現場は、大変ですよね。
日本の仕組みが縦割りになっているので・・・・。
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