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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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年末調整ですね

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

あっという間の金曜日。
金曜日は 少し疲れが出始めますが、週末があると思えば乗り切れますね。

さて、11月から12月にかけては年末調整の時期。

年末調整とは、毎月給与から源泉徴収している所得税と、その年の給与の総額について納めなければいけない所得税とを比べて、その過不足を清算する手続きです。
払いすぎた所得税、あるいは、少なすぎた所得税を 最終給与(12月)で調整するのです。
ある意味で、この「年末調整」をすれば、確定申告をする必要がないのです。
逆にいえば、年末調整をしない人は、自分で確定申告をしなければいけません。

まず この時期には 、保険料控除の書類が、保険会社から送られてくる時期でもあります。
その書類は 年末調整には必要な書類ですので、社員から回収します。
その際に、以下の「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入してもらい、その書類とともに回収しましょう。
扶養控除等申告書は、平成25年度、平成26年度の2つを記入してもらうとよいでしょう。
(平成25年度分は、年末調整に必要ですが、平成26年度分は、来年の1月の給与支給時に必要になります。)  以下の国税丁のサイトからダウンロードができます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

また、年末調整の手続きにおいては、社員に源泉徴収票を発行するとともに、法定調書として税務署に送付します。

さらに、源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を社員1人1人の住所地の市区町村に郵送することになります。
そしてこの内容が、平成26年度の6月以降に確定する社員1人1人の住民税のデータになる訳です。

ざっと年末調整の流れをご説明いたしました。
いかがでしたでしょうか?

ということで、我々社労士は、11月は昨年との変更点を学ぶセミナーや研修会に足を運ぶ時期でもあるのです。
ということで、今日はその研修なのです。

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