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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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在職老齢年金って何?

おはようございます。行政書士社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

東京の朝はどんより雲。
でも午後は晴れるようです。

最近は、なぜか在職老齢年金の相談が立て続けに来ています。
ちなみに在職老齢年金とは、厚生年金の被保険者が年金をもらえる年齢になると、一部厚生年金の支給額を停止されてしまうという制度です。

たとえば、60歳ー65歳の人と65歳以上の人で計算方式がかわりますが、
仮に 61歳から年金がもらえる!と喜んでいると、今の役員報酬ともらえる年金の月額の総額が28万を超えると年金の一部が支給停止されてしまう というものです。
細かいことをいうと、加給年金や経過的加算額などの難しい言葉がたくさんでてきて、「よくわからん!」ということになるのです。

国的言えば、[働いてそこそこ稼いでいる人は、まだ年金はそんなにいらないでしょう]という理屈。
老齢年金は、老後の生活保障ですから、収入がある人は我慢してよ。ということらしい。

一方、年金受給者は、いままで年金の保険料をはらっていたんだから、全部もらわないと損!という思考が当然に生まれてきます。
そもそも年金は、世代間扶養制度なので、自分がいままで支払った年金は自分が貯蓄していたわけではないのです。
今の老人は、今の若者が払っている保険料で年金が支払われ、今の若者が老人になったときは、その時の若い世代の保険料を元手に、年金がもらえるというもの。
つまり少子高齢化が問題になzるのは、そういう意味なのです。

これが世代間扶養制度ですが、みんな 自分がはらった年金の保険料は 貯金しているつもりでいます。
気持ちは分かりますよ。私もそうですからね。

で、話をもとに戻すと、どうすれば 年金を支給停止されないで全額もらえるのか?というと 役員の場合は
役員報酬を下げるしかありません。

でも自分が役員なら自分の報酬を自分で決められるのも会社の役員の特権です。
ただ、役員が複数人いる場合は、そうもいきません。

実はそんなジレンマになっている60代の役員の方が意外に大勢いるのです。
以前も『50代後半からのシニア起業セミナー』を開催しましたが、話の中心はやはりこの在職老齢年金です。

ということで、また、このセミナーを開催しようかな?
そのうち・・・・。(悩)


まぁ、そんなこんなで今日も楽しく過ごしましょう。



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