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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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労災

最近は労災の訴訟の記事を多く目にします。
NTTの職員の方が長期研修の過労が原因で亡くなられたことが争われた訴訟判断で札幌地裁が労災を認定しました。
一方、JR西日本の運転士の男性がうつ状態になって自殺したのは日勤教育が原因として、労災申請を退けた労働基準監督署の決定取り消しを求めた訴訟では、大阪高裁が、請求を棄却した一審を支持し再度請求を棄却しました。ここからみてもわかるように、労災認定は判断が難しく、なかでも精神的障害はさらに認定するのは困難なのです。しかも自殺認定は歴史も浅いことからかなりまちまちの結果がでているようにみえます。

そもそも労災は事業主には加入義務があり、労働者保護の立場で出来ている労働保険です。
また、中小企業の事業主には労働者と同様に働いている事業主も多いことから特別加入という制度があります。一人親方といわれているタクシーの運転手や農業の方なども特別加入できます。
そんななか、個人事業主には 特別加入制度がありません。もちろん失業という概念がないために雇用保険もありません。社会保障という観点では、かなり冷遇されているのです。

労働時の障害や精神的障害などに、個人事業主と労働者の区別はないと思うのですが・・・・。
国が支援するのであれば、認定もさることながら、それ以前に、せめて「特別加入制度」を個人事業主にも認めていただきたいものです。危険な仕事をしている個人事業主はたくさんいます。


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