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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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就業規則の重要性

最近は変形労働時間制を採用している企業が増えてきています。1年単位、1か月単位、フレックス制など。
ただ、変形労働時間制を採用していれば、残業代を払わなくていいいということではありません。当然のことながら法定労働時間を超えた場合には割増賃金が必要です。
さらに、その労働時間の計算をする際に、みなし労働時間制を採用している場合は、なおさら残業代がが払わなくていいいという解釈をしている経営者も従業員も多いようで・・・・・。
実際私も勤務していたころはそう思っていました。
「みなし労働時間制」というのは、労働時間を計算をする際に、労働時間を算定することが難しい場合に限り所定労働時間労働したとみなすというだけのことで、無制限に仕事をしても残業代はないという変な誤解があるようです。
おおむね労働基準監督署の監査ではサービス残業に目を光らせています。
経営者に悪気はないつもりでも、法的未払い残業が複数年かさみそれが発覚すると中小企業では1発で経営が危なくなることもあります。
今一度就業規則を見直してみましょう。

そもそも自社の所定労働時間って何時間なんだろう。
みなしの時間制の場合、どのような規定で何時間とみなされているのだろう?

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