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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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誤解の多い「みなし労働」

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

今日は朝から暑いですね。日差しが強いです。こんな日は サイクリングが最高です。
でも、・・・・・・・、今日は平日です。
ならば、こう考えましょう。明日は土日。明日に向けて今日を乗り切りましょう!


ところで、みなし労働時間というのをご存じの方は多いかと思います。私も会社員時代は営業をしていた関係上みなし労働時間の対象職務ということで残業という考えがありませんでした。
翌日の提案書で徹夜したりするのは、日常茶飯事です。そして、なんの誤解も「みなし」とは、そういうものだと思っていました。
でも、本来それは 違法なのです。

みなし労働時間制というのは、労働時間の算定において、労働時間の算定が難しいときに、所定労働時間労働したものとみなすという制度です。ここまでの解釈は正しいです。ただ、労働時間が法定労働時間超える業務の場合は、残業という概念はありますし、深夜業などは当然に割増賃金が別途発生するのです。
つまり、深夜業の割増料金と、みなし労働における「所定労働時間働いたとみなす」とは、なんら関係のないものです。
ほとんどの場合、経営者も従業員もみんな誤解しています。
管理監督者についても同じです。管理監督者だから深夜業の割増賃金が発生しないということはありません。

労働基準監督署は、この辺りを一番チェクします。
思い当たるふしのある会社は、すぐに見直しておきましょう。

一番初めの経営者側の規則の理解。
そして、従業員側へ説明。
ここから間違えると何年間も間違え続けてしまいます。規則で間違えやすい個所はおよそ決まっています。
要注意ですよ。


 
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