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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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商号登記と商標登録は別ものです

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

月曜日の朝。今朝はすがすがしい朝です。
1週間が長く感じられる人。アッと言う間の人。人ぞれぞれですが、「自分にとっての今週のモチベーションは何にすべきか?」「仕事上で何を達成すべく今週はがんばるのか?」 そんな1週間の自分なりの目標を決めると、やりがいのある1週間を送ることができます。 ちょっとだけ考えてみてはいかがでしょうか?

今日は 「商号」と「商標登録」について考えてみたいとおもいます。
「商号」と「商標登録」は混乱しやすいので注意が必要です。
商号登記:会社設立時に法務局に登記するものです。
商標登録:ブランド名などを特許庁に登録するものです。

新会社法が施行されてから同住所でないかぎり会社名の「商号」の登記が楽にできるようになりました。
ただ、もっとも決めるのに時間がかかる項目です。
昔から「自分の会社名はこうしたい!」ということを決めていた人は即決かもしれませんが、なかなかいい言葉は思いつかないものです。ただ、参考までに、会社設立後でも定款変更、登記変更すれば商号は変えられます。
そんな場合でも、銀行口座の名前も変える必要は出てきますのでいろいろ大変ではありますが・・・・。

会社法で会社名の「商号」が自由につけられると言って100%安全というわけではありません。
その名称が誰かに「商標登録」されると、後々商標権者が、その商号に対して「禁止権」を主張してくる可能性はあります。「禁止権」は商標権者が独占使用できる権利ではありませんが、類似する範囲において相手に使用禁止を主張できる権利です。つまり、1つの法律だけで安心はできないということです。

会社設立において「商号登記」は義務です。一方、自分の会社の商号を「商標登録」する中小企業の社長はまだまだ少ないですが、自社を守るという意味では、今後は増えてくるかもしれません。 あるタイミングでは意識する必要があるかもしれませんね。もちろん商標登録は弁理士にお願いして有償でお願いするとなるとコストとの絡みもあるでしょうから・・・・・・・。


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