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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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会社設立時の取締役会設置をどうするか

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

菅内閣がいよいよ発足します。組閣のメンバを見ると弁護士出身者が多いですね。ある意味では世襲離れが少しづつすすんできたということなのかもしれません。
危機的状況の時は、一国民として、批判ばかりではなく、応援もして盛り上げていくことも必要ではないかと思います。

さて、起業時の会社の機関設計に関して触れてみたいと思います。
会社設立時は 主に譲渡制限会社を立ち上げる方がほとんどです。発行する株式の全部について譲渡制限を設け、株式の分散を防ぐというものです。資金を不特定多数から集めるつもりでなければそれでよいかと思います。
一番気になるのが、取締役会の設置の有無です。なんとなく取締役会があるとイメージがいいような響きはありますよね。ただ、残念ながら取締役会は3名以上の人員が必要になります。
さらには、取締役会を設置する場合は、大会社でなければ、譲渡制限会社の場合、監査役か会計参与という役員を置く必要があるのです。そういう意味では実質4人必要ですね。
ただ、譲渡制限会社であれば、取締役会=株主総会と実質は同じですから運営上は株主総会でも変わりません。
そのほか決めることはいくつかありますが、この点がすっきりと気持ち的に割り切れると、あとは早いです。

会社法でいう機関設計は奥が深いですが、意外にシンプルですし、考えるとなかなか面白いものですよ。
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