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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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社会保険がわかりにくい!

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。
今日は早朝セミナのために朝からあわただしいです。
早いですね。もう水曜日ですよ。私だけ24時間ないんじゃないかと思ってしまいます。

ところで、昨日偶然にもお二人の起業中の方から同じ質問をいただきました。
独立したあとの「社会保険関連が良く分からない」と。
ごもっともなご質問です。私もそうでしたから・・・・。
そもそも「健康保険」は「国民健康保険」を略してそう呼んでいるのだと思っていましたから・・・。サラリーマンの方々は皆そうかもしれませんね。

そこで今日は、社会保険に関して少し触れておきたいと思います。
簡単に言うと、「健康保険」は 会社に属している従業員が入る保険であり、「国民健康保険」は 会社に属していない自営業者の人が入る保険です。たとえば、起業して法人を設立したとします。その時、その法人の代表者などはどうなるのでしょうか?
法人の代表者は、社会保険では、「法人に使用される人」と解釈して「健康保険」に加入することになるのです。
では、年金はどうでしょうか?
簡単に言うと、「厚生年金」は 会社に属している従業員が入る保険であり、「国民年金」は 会社に属していない自営業者の人が入る保険です。では、法人の代表者は?
基本的には健康保険と同じ考え方です。

では、会社に属している「健康保険や厚生年金」グループと自営業の「国民健康保険と国民年金」グループの大きな違いはなんでしょうか?
「健康保険や厚生年金」グループは給料や役員報酬に応じて保険料が決まります。
(つまり給料が高ければ保険料も高いという報酬比例制度です。)
一方、「国民健康保険と国民年金」グループは、給料という概念がないので、基本的には定額になります。

そして、もっと、ややっこしくしているのが、2つほどあります。
1つは、「健康保険の任意継続」というものです。
これは、会社を辞めた場合に、「会社で加入していた健康保険」に最長2年間は引き続き加入し続けることができるという特例があります。そして会社は健康保険組合や協会健保というもののどちらかに属していることになります。

もう1つは、社会保険庁がなくなり日本年金機構という組織ができたことです。
いかにも年金だけを扱う団体のような名前ですが、旧社会保険庁同様に、従来通り健康保険の届出も扱います。
この2つが サラリーマンから独立した人の混乱を招いているといえます。

では扶養者家族は? さらには、雇用保険や労災保険は? 
すでに頭がパンク寸前かと思うので、今日はやめておきましょう。
次回以降のいつかに持ち越します。 (急ぎの人はご一報ください。ご希望者がいれば明日書くようにします。)

そうとう簡潔にまとめてみましたが、これでだいぶ理解できましたでしょうか?

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