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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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会社の憲法改正は?

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

練習ではなく「本番」で最高のパフォーマンスを出す。
スポーツでもビジネスでも、そしてプライベートでも言えることですよね。昨日はW杯の初戦勝利に日本中が盛り上がりました。この最高の状態をどれだけ維持できるかですね。みんなで応援しましょう。

ところでガラッと話がかわりますが、「憲法改正論」というのがあります。やはり第9条に焦点があたっています。
ちなみに憲法を改正するにはどうすればいいのでしょうか?
憲法改正には、各議院(衆議院と参議院のそれぞれ)の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければなりません。この承認は、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とします。
非常にハードルが高く設けられています。

一方、会社における憲法が、「定款」と呼ばれるものです。
会社設立をした際に、設立した人(発起人)が一番始めに決めたルールです。そして会社の法律にあたるようなものが、「就業規則」になります。「就業規則」は法律のように細かい規則を定めていますが、「定款」はまさに会社の基本的な構造そのものを決めています。

憲法改正同様、定款変更はそれなりに敷居が高くなっています。それは議決権の過半数を有する株主の出席により、その議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。
(株主総会特別決議といいます)

そういう意味では、内容を盛り込み過ぎても少なすぎてもいけません。最低限書かなくてはいけないものの決まりというのはありますが、定款上であまり細かいことを決めすぎる変更が大変です。たとえば本店の所在地を「区」で止めて区内での本店の引っ越しでも定款変更をしないで引っ越しができるようにしたりする小技を随所に使います。

そんな細かい点も我々プロがアドバイスさせていただいております。




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