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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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50代の人の起業セミナー

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

決勝はオランダ対スペインになりましたね。どちらも優勝候補の一角ですから実力差はほとんどありません。どちらが勝っても初優勝です。そう考えると、サッカーワールドカップの優勝というのは、本当に実力がないと決勝まで行けないという感じですね。とても楽しみの試合です。

ところで、起業する方には、30代や40代の人に限らず50代の人も第2の人生を求めて新たに出発する方もたくさんいます。
そんな方の気になることの一つに ビジネス収入による年金額の削減問題があります。実は、我々社労士にとっても一番複雑でもっとも頭を悩ます制度の一つです。しかも社労士受験生にとっても越えなければいけない最大の山であり、50代の起業家の方の質問も一番多い項目の一つでもあります。
つまり、専門用語や年金の全体像を知らないと何のことを言っているのか理解できない制度なのです。
それは、65歳未満の在職老齢年金(通称:低在老)と65歳以後の在職老齢年金(通常:高在老)というものです。

たとえば「高在老」を簡単に説明すると、
厚生年金の被保険者が老齢厚生年金の受給をしている場合は、仕事をして報酬を得ていると、その報酬額に応じて厚生年金の全部または一部の支給が停止されるというものです。
つまり、働いている人は 年金を減らしますよと言ういやな制度です。
たとえば、年金額と報酬額の合計が48万円を超えると、その合計額から支給停止額48万円を除いて、その差額分を2分の1して12をかけた額(支給停止基準額という)を年間総額から控除することになります。また、支給停止基準額が老齢年金の額以上の場合は、年金の全部が支給停止されます。
ただし、年金が全部停止の場合は、繰り下げ加算額や経過的加算額は除外されます。(つまり支給停止されません)。一方加給額は停止されます。

ここまで読んだだけで訳がわかりませんよね。そうなんです。何をいっているのかさっぱりわからないのが普通です。これでも、相当噛み砕いて説明しました。

このような規定が、「低在老」にもあり、おまけに「高在老」とは、計算式が異なるのです。そして、人によって年金に加算されているものがあれば、それがなにかによって停止されるものと停止されないものがあるのです。

仕事で収入を得たいが年金も減らしたくないというのが普通の人の考え方です。
そんなときにどう設計するといいのかが我々のコンサルティングの一つになります。

厚生年金は、人によって支給される年齢が違います。家族構成や障害の有無によっても変わります。仕事の収入によっても違います。ある意味ではよくできた制度ですが、逆に言えば、そこが年金を複雑にしている要因の一つです。
もっと簡単にわかることはできないだろうか?
そこで、秋には 「50代の人の独立セミナー」を企画中です。

いかに分かりやすくシンプルに理解してもらうかをコンセプトにしますので、ご期待ください。



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