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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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公開会社と上場会社は違うものです

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

気持ちのいい朝ですね。
最近では、男性用の日傘が売れているようです。 これも草食系の一例なんですかね。

ところで、よく誤解している人が多い言葉があります。
次のの言葉の違いがわかりますか?

大会社、公開会社、上場会社
あるいは
中小企業、譲渡制限会社、未上場会社

上段のグループと下段のグループは相反しているので、なんとなく違いはわかるかとおもいますが、
上段の3つもすべて意味が違います。

それぞれの定義は次のようになっています。

大会社:資本金5億円以上あるいは負債総額200億円以上の会社
公開会社:発行する全部または一部の株式の譲渡による取得について、会社の承認を要する旨を定款で定めていない会社
上場会社:株式市場という場を通じて、一般投資家が自由に売買で着るように決意して上場すること


概ねこんなイメージですが、よく間違いやすいのが、2つほどあります。
1つは大会社の定義です。

上記定義は、会社法上の定義ですが、法人税法の定義は違うのです。
法人税法では、期末資本金が1億円を超える法人を大法人(大会社)としています。

自分の会社が、大会社にあたるのか中小企業に当たるのかの違いで、いろいろな税制メリットが適用されるのかどうか大きな違いが出てくることがよくあります。
また、中小企業の定義は業種によって資本金額や従業員数で規定されています。
つまり、その制度が 何によって規定されるかでどちらの法人に該当するのかを見極めなければいけません。
法人税法なのか会社法なのか?などです。

2つ目は、公開会社=上場会社と思っている方が大半のようですが、全然意味が違います。
簡単にいうと、全部の株式が譲渡制限株式でないと公開会社になってしまいます。
つまり1株でも譲渡制限でない株があれば、公開会社といいます。上場の有無とは関係ありません。
公開会社か譲渡制限会社かの違いで、会社の決定事項の内容が株主総会決議が必要なのか取締役決議で済むのかなど決定事項のプロセスが違ってきます。さらには、機関設計等も変わってきます。

言葉の違いでかなり大きなミスをしてしまうことが多々ありますので、判断を要する時は、専門家に確認した方がいいでしょう。


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