SSブログ

行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

                                                               <                                        

おかしな「みなし労働」と「みなし手当」

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

よく身の回りで
私は営業職でみなし手当をもらっているから、いくら残業してもみなし手当分しか残業がつかないんです
という言葉を耳にします。

でもそれは全くの誤認です。さらに言えば、会社やマネージメント層自身が、労働基準法を理解していないために誰も違和感を感じていないのでしょう。

では、「みなし労働」って何でしょうか?
みなし労働には、
1.事業場外に労働に関するみなし労働時間制
2.専門業務型裁量労働制
3.企画業務型裁量労働制
の3つがあり、一般に営業職で採用されているのは、1番の「事業場外に労働に関するみなし労働時間制」です。
これは、「労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間の算定が難しいときは、所定労働時間労働したものとみなす」と定められています。
つまり、労働時間の算定ができない場合には、あらかじめ決めておいた所定労働時間労働したとみなされるのであって、どこにも残業手当を払いませんよなんて記述はありません。
ましてや、その所定労働時間は、一般に労使協定で定められているかと思いますが、法定労働時間を超えている場合に、残業手当をあらかじめ一律一定額しか支給しないということはそもそもおかしなことです。
「みなし」とは、あくまで労働時間の算定が難しい場合の時の労働時間の計算方法を示しているだけなのです。
ですので、5時間残業しても3時間分しかもらえないということ自体がおかしなルールです。
こんなルールは、見つかれば一発アウトです。
フレックスタイム制で1か月の総労働時間を定めておき、1か月で残業時間を清算する方法をとっている会社もあります。でもその場合は、きちんと1か月間の労働時間をきちんと計算して、残業時間をあぶり出す必要があります。
今一度、自社の就業規則、労使協定の時間外労働に関する規定を見直してみてはいかがでしょうか?

nice!(3)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 3

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

  行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ