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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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資本金のマメ知識講座

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

インフルエンザが流行っているようです。娘のクラスも学級閉鎖。うがいよりも手洗いのほうが効果があるようですのでマメに手を洗いましょう。

この時期は個人事業主にとって、確定申告の時期です。
個人事業主は、1月から12月が事業年度と定められていますので、この時期に昨年度の申告をすることになります。
一方、法人は、事業年度を自由に定めることができます。
一般には、法人を設立した月から1年単位でまわす方がほとんどです。
3月設立したら、3月から翌2月までというように。
2年間の消費税免除事業者の特例をまるまる2年間利用する為です。
その特例を利用するには、資本金を1000万円未満にする必要があります。
くれぐれも、きりがいいからと言って1000万円にしないように・・・・・。

では、資本金は1000万円未満ならいくらでもいいのか?
1円でも設立はできます。
ただ、1円で設立するなら、会社は運営できませんし、株式会社にする意味がありません。
そのあたりは、常識の範囲と言うことで・・・・・。

ちなみに 建設業や貸金業など許認可を必要とする事業をする場合には、許認可をとる上での最低資本金を要件としているものもあります。
建設業は500万円、貸金業は300万円の資本金を必要とするなど・・・。
このように特殊な事業をする場合は 注意しましょう。

また、会社法が新しくなる数年前は、有限会社は300万円、株式会社は1000万円の資本金がないと会社が設立できなかった経緯から、なぜか不思議と300万円を選ぶ方が多いです。
おそらく感覚的な問題でしょうね。

今日は、資本金のマメ知識講座でした。

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