行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ
<
さまざまな厚生年金
大好きな日曜日の朝です。
東京の桜もこの週末がピークかもしれませんね。
昨日、障害年金のご相談をいただきましたが、今日は障害厚生年金について少し触れてみたいとおもいます。
厚生年金の被保険者が、事故等で障害になったときには、障害厚生年金がでる可能性があります。
実は、老齢厚生年金は知っていても意外に障害厚生年金を知らない方がたくさんいます。
この障害厚生年金は事故を起こして病院で診察した初診日がとても重要です。
まず、
・この初診日が、厚生年金の被保険者であること。
・初診日から1年6カ月たった日(障害認定日)に障害等級1級2級3級に該当していること。
・初診日の前日までにきちんと保険料の滞納がないことが確認できていること
・障害認定日に障害に該当していなくても、あとから障害が重くなって障害等級に該当した場合も認められます。(事後重症)
つまり、すべての要件を満たして、65歳までに請求することで障害厚生年金の受給権が発生します。
厚生年金は、このほか遺族厚生年金もあります。
老後の老齢厚生年金だけをみて損得を考えている人もいますが、さまざまな年金が本人をバックアップしてくれているのです。
コメント 0