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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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パート・アルバイト・正社員の定義

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

東京の朝は秋晴れ
すがすがしい朝です。

でも今朝は、昨日の夜に寝室にはいった1匹の蚊に悩まされて寝不足です(笑
恐るべき蚊の影響力。

明日から3連休ですね。
個人的には たまった仕事をこなすのとセミナーの資料を完成されることに費やしそうです(泣)

さて、よくパートとかアルバイトとかいう言葉を耳にします。

「あの人はパートだから社会保険に入れてないんだよ」
とは、
「あの人はアルバイトだから、雇用保険入ってなんですよ。」
とか良く社長さんに言われます。

では、
「パートとかアルバイトの定義ってご存知ですか?」って聞くと 大体 なんとなく正社員じゃない人というイメージはあるようですが、具体的には説明できないようです。

それもそのはず、実は、我々も同じなんです。
それは、具体的な数字で判断できる定義がない からです。
だからといって、言葉にとらわれて、
「パートだから・・・」
「アルバイトだから・・・」
と言って、勝手に、社会保険や労働保険の加入要件を自分で決めないでください。

ある法律ではこんな抽象的な定義があります。

短時間労働者=パートタイム労働者
1.週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者にくらべて短い労働者
      (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)     
アルバイト
2.上記のパートタイマーと区別する際に、「1日の勤務時間が一般従業員と同程度でパートタイマーに属さない人」 (日本年金機構 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表 附表) 

私の知る限りこの2つぐらいしかないです。
でもパートとかアルバイトという言葉は、単なる呼び名であって、労働保険や社会保険に加入する要件とはまったく関係ありません。
つまり、
雇用保険は1週間に20時間以上の人で31日以上雇用される見込みのある人
社会保険所定労働時間が一般労働者の4分の3以上ある人
という具体的な判断基準をもって加入の有無を判断するのです。
言葉に惑わされてはいけません。

私も、たまーに、まじめな話をするんです(笑)

それでは、今日も1日元気にすごしましょう。


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