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行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関のブログ

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労災隠しって?

おはようございます。行政書士・社会保険労務士の創業支援コンサルタント伊関です。

お客様からよくこんな質問をされます。

業務中に事故がおきたのですが、労災保険って使わないほうがいいのでしょうか?また、労災を使うと労基署に目をつけられるのでしょか?」

労災保険は、通勤途中や業務上の事故の際に利用する保険です。
(一方、私的なものは健康保険です)
ですので、遠慮なく使用してほしいものです。
しかも事業主は、毎年この6月に労働保険料(労災保険、雇用保険)を支払っているわけですから・・・・。

ではなぜ、こんな言葉が氾濫しているのでしょうか?
考えられる理由は3つです。

(1)労働保険料を支払っていないので、ばれるのが怖い。
(2)保険会社が、労災を利用すると労基署に目をつけられるというセールストークで
   自社の保険を売ろうとしている。
(3)メリット制(労働保険料の割引制度)が適用できなくなる。

メリット制とは、事故の少ない会社は、割引が効く制度です。
でも、その条件の1つに次のようなことがあります。
・100人以上の労働者を使用する事業であること。
あるいは、
・20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、災害係数0.4以上であるもの

詳細は、割愛しますが、20人未満の会社は、そもそもメリット制(割引き制度)っていうものがありません。
皆様の会社は、(1)(2)は、度外視して、(3)のみに注目してみても、そもそもメリット制に該当しない会社は、労災保険を使用しない理由はありません。
20人以下の場合は、そもそもなんらメリットもないにも変な噂が先行してしまっています。

仮に20人以下でも、労災保険は、社員にとっては、保険料の負担なく診療してもらえるのですから、健康保険なんかよりいいんですよ。
社長にとっても、そんなに労災保険の割引率なんて影響しないですよ。
20人以下なら特に。。。。。
法律を犯してまで得する金額じゃないでしょ。

法律を守っている心がけのほうがよっぽどいい会社になります。

では、また。



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